測量(地図に準ずる図面)

売買・相続・建替・このような場合に現況測量や確定測量などの業務が必要になります。

法務局に備え付けの地図に準ずる図面を参考に対象地の近隣を調べて立会業務などにより

境界を確定します。

4年程前に弊社管理物件前の道路に側溝が無い為、敷地に道路の水がたまる為、側溝設置の相談を行いました。結果、道路に個人名義の土地が記載されているので設置は難しいとの回答。バスも通りどう見ても道路ですが、先程の地図に準ずる図面では確かに道路上に個人の地番が記載されています。ここからが長い長い道のりになります。該当の区役所へ相談に行き、まずは経緯の確認、交換、寄付、区画整理事業、いずれかの対応時に登記変更業務が未実施の為に現在に至るとの回答が来ます。そのままの状態で問題はないのですが、やはり解決しておくのが理想です。4年前に対応、昨年解決!

解決前に別のオーナー様管理物件の測量相談があり、同じ土地家屋調査士の方を紹介。またまた地図に準ずる図面の中に個別番地発見!!今度は交換作業中に名義変更が忘れている事が判明!約40年前程に・・・現在変更の手続き業務のお手伝いしておりますが、来年4月頃解決しそうです。

で!!!本日測量士の紹介を頼まれて敷地の調査の前段階の地図に準ずる図面を取得すると!わかりますよね、どう見ても道路なんですが、地図上にかなり長い土地の個別番地があります。

その番地の所有者情報を取得すると本来は福岡市と表示されますが、やはり個人名義でした!

ことわざ辞典に【〇〇あることは〇〇ある】とは記載がありますが、紹介するかしないか迷います、またまた同じ土地家屋調査士の方に複雑な案件を紹介する事を考えると・・・・・

皆様もご自身の隣地区画所有者(道路と思っても)を法務局に備え付けてある地図に準ずる図面で確認しておく事をお勧めします

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